戦後日本の農業政策の発展について——中国への啓示

 2022-01-19 11:01

目         次

一 はじめに 1

二 戦後日本農業政策の発展過程 1

三 戦後日本農業政策の体系分類 3

四 我が国の農業発展への啓示 7

五 終わりに .10

致 谢 .14

戦後日本の農業政策の発展について

                --中国への啓示

陈金根 20131322018

要旨:農業政策の発展は各国において、各段階においてそれぞれの特徴を示している。中国においては、農業は近代化が実現されていたが、工業を重視して農業を軽視する思想により、近代化の発展過程は遅いであり、それと関連する法律制度や政策も整えない。だから、もっと農業近代化の発展を促進するために、先進国の農業発展の経験を学ぶことが必要である。日本の農業産業は世界一流レベルになった。そして、我が国の国情は日本に似ているので、日本の農政に研究や学ぶことに値する。

キーワード:戦後;日本農業;近代化

一 はじめに

日本は人口が多いながら土地が少なく、自然資源が欠乏する国である。土地は一人当たりは0.04ヘクタールに足りない。世界中で耕地最少の国の一つである。二戦後、日本政府が劣勢産業としての農業の発展に対して、強力に支持策を採り、完備された政策体系になってきたことによって、日本は農業における高度な近代化する国になった。

この課題に関する先行研究は多い。孫潭鎮と田代正一は「戦後日本農政の展開に関する一考察 : 基本法農政の成立と展開を中心に」(『九州大學農學部學藝雜誌』、1990年第3期)という文章で、農地改革、農業構造改善、農協組織とその運動、農政展開などの研究を通じて、当時の政策の影響を研究した。劉雨欣は「日本農業支持政策体系及び啓示」(『中国集体経済』、2011年第1期)という文章で日本農業政策の基本背景、日本農業の支持政策体系を詳説して、日本の支持政策を研究した。德永光俊は「日本農法史からみる農業の未来』(『大阪経大論集』、2016年第5期)という文章で、農業に対しての思い、農書の概要と特徴、そして日本農法の大まかな流れなどを論述して、日本農法を研究した。これは全て一方から日本の農業政策を分析するものである。それに対して本論は主に二戦後日本の農業政策体系について分析し、その変遷を総括し、中国に有益な情報を纏めようと思う。

本論文は日本農業政策の歴史発展と、日本農業政策の体系分類および特徴から中国農業への啓示という三つの方面から展開しようと思う。

二 戦後日本農業政策の発展過程

1 二戦後から1960年代の最初まで

この時期は戦後日本農業の復活と発展を保障や支持することとして階段である。戦後、日本政府は食糧管理制度を公布して、政府は米の価格決定権を持ち、米に全量販売と買収するとして、大量の資金は農業のインフラ建設に使った。1946年、日本は土地改革を通して、資本主義農業を発展させることに条件を創造した。

2 1962年から1970年代まで

この時期は農業と経済協調的に発展を促進したこととして段階である。日本政府は1961年に『農業基本法』[1]を公布して、生産政策や、価格政策および構造政策を通して、農業の近代化を促進するからだった。1970年、日本は「総合農政の推進について」を発表して、農業生産構造を調整して、農地が回転することを加速するものだった。農業政策の目標は食料不足を解決すること、農業生産を回復と発展することから食料過剰を解決して、農業収入を上げることや農業生産力を高めることへ転換した。

3 1980年代以後

20世紀80年代から日本農業政策は市場化方向を調整し始めている。経済のグローバル化に応じて、日本は相次いで多くの市場誘導的な農業保護政策を発表した。1999年、日本国会は『食料、農業、農村基本法』[2]を通過した。農業の基本的な目標は食品供給、国民生活と経済の安定を確保するや、農村のコミュニティの建設と農業の持続発展を強化すると、農業の多機能性を実現することを変えている。

三 戦後日本農業政策の体系分類

1農業構造政策

1.1農業土地政策

二戦後、日本は土地制度の改革を通して、徐々に農家家庭経営の土地制度を構築した。経済の発展につれて、規模が狭いからに農家家庭経営パターンはますます農業発展の需要に適合できなかった。このために、日本は農地政策に調整することになった。日本農地政策は農村の土地回転と集中を促進することに向かって、これによって農家経営規模を拡大した。日本が1961年に公布した『農業基本法』は明確的に土地経営規模を調整することを中心としての「構造政策」を農業政策の首位に並べた。また、一連の法律を通過して、農家経営規模の拡大を促進した。1962、1979と1982年は三回に渡り『農地法』の実施中で発現した問題を改正していた。1980年、日本政府は『農用地利用増進法』を公布して、続いて1995年『経営基礎強化法』を公布した。これらの法律は1つの共通点があって、経営規模を拡大して、農地資源の有効な配置を実現するということである。

1.2農業協同組合政策

農業協同組合[3]の枠組からみれば、日本は農業協同組合の発展を非常に重視している。現在、日本が四つの国家性質の協同組合があり:農業協同組合、漁業協同組合、生活協同組合と中小企業協同組合である。そのうちに、農業協同組合は日本農業組織の典型的な代表である。日本農協の主な目的は農業生産力と農民の社会経済地位を高めて、国民経済の発展を促進するということである。農協は一般的に営業部、調達部、保険部と三つの部門が設けられていた。そして、農村に主に指導業務、経済業務、信託業務と厚生共済業務などの四つの業務を展開している。全面的に農業の経営や生活指導、無条件の委託販売、生産資料と生活用具の購入の代理、資金融通事業、生命保険と損害保険などのサービスを提供している。確かに、日本農協は農民の協同組合として、農民を組織して農産物生産、加工、販売に従事して、農民に生産資料の購入、金融、共済、技術経営の指導などの産前、産中、産後のサービスを提供して、農業産業化過程を促進する方に積極的な役割を発揮していた。

1.3農業技術の普及政策

日本は全国に科学研究、教育、推進三位一体の国家農業科学技術革新体系を築きた。中央から地方まで国の主導の下に、この体系は農業発展途上で有効に農業技術を促進することに役に立っている。

(1)農業技術の普及体制。日本において農業技術の普及は国家の農政として重視され、国の主導の下に行政の一環として試験研究機関と連携を取りつつ実施されている。1948年に農業技術普及事業の法律として農業改良助長法が制定された。その後、農業技術普及事業はその法律に基づいて推進されてきている。毎年都道府県における普及職員の設置、普及所の運営等事業の基礎的な経費は国から地方の該当機関へ交付した「協同農業普及事業交付金」によるのである。さらに、政府の試験研究機関から一定の資格を有する専門家を全国的に配置するによって、農業技術普及活動の全国的な統一性が確保され、普及事業は国と都道府県との協力事業として実施されている。

(2)科学研究教と教育事業。一方、日本は全国である公立研究機関、大学、民間(企業など)三大システムによる組成した農業科学研究体系を造っている;そして3級の全国農業科学研究試験ネットを築きている。中央、県と市町村政府は全て完全な試験研究機関を設けてある。日本の農業研究機関と専門設置が揃って、先進的な設備と研究手段をもって、経費も充足している。他方、政府は正規教育と社会教育を並行して、強力に各層の農業教育を発展させて、多様な方式を採用して農業人材育成をしている。 日本農林水産省に直属した農業大学があり、都道府県に一般的に2年制の農業大学を設置して、そのうえ総合大学は全て農学部を設けてある。日本政府既存の科学技術員の育成を重視して、各種の専門研修や、国内外留学などの道を通して、科学技術員の業務レベルを高める。

2財政金融補助政策

日本政府は財政金融側で農業特別な扶助と保護を与えて、農業近代化の資金需要を保障している。日本農業は小農経営に属するために、巨額の投資の累積は農家自分からやって来なく、大体政府の助成金と長期低利資金を供給されて、つまり国家の財政投資と金融政策に頼っている。戦後日本農業の予算はずっと増えていて、政府財政の予算にずっと比較的に高い比率を占めた。近年では、財政と金融の補助政策はいっそう明らかで、主に農業補助政策と農産物価格支持政策から表現する。

2.1農業補助政策

世界貿易機関の調査報告によると、日本に農業の助成はすでに農業収入を超えた。現在、農地整備補助、基盤施設補助、災害補助などは以外して、日本の農業政策以下の方面に体現している。

(1)政策性農業保険。農業保険制度は経済政策性保険として、国家が農業災害を応じて制定したものである。日本政府は政策性農業保険に大役を務めている。農業保険制度は強行性を持っていて、政府が直接に保険計画を参加して、生産量の規定定額を超えた農民と農場が必ず保険に参加しなければいけないことと規定した。

(2)収入補助金。「補助金とは、政府から、地方公共団体や農業、農民団体など第三者に対して現金を給付して、必要な労働力や商品を購入或いは消費させるによって、特定の政策目的を実現しようとするものである。」[4]収入補助金は、即ち農業の補助形式は価格支持補助から収入支持補助に転向したことである。具体的に言って、農業補助政策は過去の生産、流通一環を主としてから農民の収入を高めることや、農業構造の調整を促進することを主の政策になって変わっている。

(3)制度金融。「制度金融とは法律、政令、条例と綱要によって、国や地方公共団体が制定した融資制度に基づく金融をいう。」[5]一般の民間金融と比較して低利かつ長期の融資を行うことによって、その融資分野を保護または奨励することを目的とする。制度融資の代表として、農林漁業資金、農業近代化資金および農業改良資金などがある。

2.2農産物価格政策

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