从政府机制角度看中日农村社会养老保障制度

 2022-01-19 11:01

目       次

一 はじめに 1

二 日本農村の養老制度 2

三 中国の農村の養老制度 2

四 中日の農村の養老保険制度の異同について 3

五 日本の養老保険の制度建設は我が国に対する啓発 7

六 終わりに 9

致 谢 12

政府の機構から中日の農村の社会養老保障制度を見る

陈胜明 20121322035

要旨:政府は社会制度の順調に運行する重要な保障で、我が国農村社会の養老保障体制の基礎が薄弱で、推進して長年依然として多い問題が存在したけれども、これと政府の支持強度不足は一定の関係がある。したがって、政府の責任を明確にして農村地域における社会保障制度の実施に不可欠である。本文は日本の農村社会養老保障制度の成功経験を通じて、我が国政府は農村地域養老保障におけるもっと良い役割を発揮する。

キーワード:中国農村養老保険制度;政府;日本の養老保障制度;

一 はじめに

東アジア地域の人口高齢化問題が目立つ中で、日本は政府主導の前提で、完備な社会保障制度を制定し、とても良い実施を得る。我が国社会保障制度は20年あまりを普及させて、依然として農村の社会保障の保険加入率が低くて、覆う面積が狭い一連の問題がある。そこで、政府の責任を明確にしては農村の養老保障制度の推進にも重要である。関連の資料によると、90年代前に、中日の保障制度の比較研究が少なくなる。21世紀に入ってから、両国の人口高齢化に似て、やっと両国の保障制度の比較の文章が現れる。2009年、日本の学者広井良典は『日本中国社会保障制度の比较』を出版される。この本は全面に両国の保障制度に存在の共通点と差異を掲示する。この本もこれまで、中日社会保障制度の最も典型的な対比分析の著書だ。本文は運用文献法や定量分析と規定を結合した方法で政府の機構の観点から中日農村の養老保障制度の違いとして、日本の農村養老保障制度には中国の参考点を出す:政府は引き受けて農村の養老保険の重任を建設するべきで、農村養老保障の立法を強化し、農民の養老保障問題を確立し、農村養老保障制度の動態的調整メカニズムを確立しなければならない。

二 日本の農村の養老制度

日本の年金制度は昔からそうで、最初始って1876年に国家に貢献した退役軍人および政府関係者を表彰するために、国家から彼らに生活费を支払うこと。それはいわゆる「恩給制度」である。その後、1941年に体力労働者を保障対象とする「労働者年金保険」が登場し、彼らが年をとり体が弱く死亡する時と労働力を喪失するとき、本人またはその家族が年金を受給することが保証されているといわゆる。日本の農村年金制度について、最初の立法が始まったのは1959年の「国民年金法」である。その後、もともと未を公共養老保険制度の農民、個人経営者が法により社会養老保険の体係の中に組み入れるのを強制する。1970年、日本政府は《農民の年金法》を制定して、この制度は農民として国民養老保険制度の重要な補充により、柔軟で農民自らの意志の性質がある。1970年以降、農村社会養老保険制度を含めた日本全体社会保障システムは絶えず補充と完全に補充されている。1985年に「国民年金法」の改正を継いで、また、公的年金制度を全面的に改革したことにより、これは国民の養老保険を一元化の国民の「基礎の養老保険」にならせる。同時にもとの3縦方向の安全な構造を2層の公共の保険制度に変わる。現在の日本の養老年金制度の基本的な骨組みを確立した。これで、日本の農村養老保険制度は主に三大制度によって構成されている。20世紀90年代~21世紀につれて、低い出生率と老齢の人口が絶えず増えるのに従って、徐々にを導入した「月賃金フロート制」、「基礎年金アカウント」と「厚生年金と共済年金給付水準の5%減」などの改革。これで世代間の給付と負担のバランスを維持して、養老年金制度の安定と持続可能な発展を保証して、また、国民年金制度の信用を確保する。

三 中国の農村の養老制度

1956年に社会主義的改造が基本的に完成させてから、我が国は農村で政社合一の人民公社の体制と土地の集団所有制を創立した。次第にコミュニティの集団経済を頼りにする農村コミュニティ型養老保障モデルとしても形成されている。改革開放から、農家連合生産請負制は農村で推進するのに従って、集団経済が弱化、コミュニティ型養老保障パターンが徐々に衰退していくといわゆる。その後、計画出産の実施も家庭規模が小型化させ、農村人口高齢化も進んでいる。1986年9月採択した「中国共産党中央が国民経済と社会発展の第七五年計画の提案制定について」で、初めて国の最高レベルのファイルにはっきり明確に「社会保障」という概念を打ち出す。我が国の社会救助、社会保険、社会福祉、優遇配置などの社会保障性質の制度は統一的に社会保障制度の中で合わせる。1992年、民政部は「県レベル農村社会の社会養老保険の基本的な方案」を公布する。その後各地の加入数は増加しておる。1998年末まで、我が国の既存の県と郷2123の65%が行われた農民の養老保険こと。1997年7月に中央から農村の養老保険制度に改革と整頓を行う。多い現実の条件の制限のもとに受けていて、多くの農民保障ことは基本的にすでにあって停滞したように状態を守る。2009年、わが国は新型農村保障制度のテストを施行される。この制度は実行するの一部が部分の累積制ので、社会統合と個人の口座の有機的な結合を強調して、農村の養老保障制度は一層の発展を取得する。

四 中日の農村の養老保険制度の異同について

1 財政の支えは強さが違う 

 

日本農村養老保険制度の建設は政府の有力な支持を得ている。農民個人が納めた保険金のほか、国庫の支持がある。その金額は国民の基礎年金総額の3分の1にある。その他に、生活に困っている人を配慮するため、、国民の基礎年金に保険料免除制度が設けられる。また、法定免除と申請免除2種類の保険料免除制度がある。日本で農民年金の基本経営費は主に財政補助金に頼る。それにに対して、我が国の政府は農村養老制度の支援が明らかに不足している。1992年に通過する案で、農村養老保険制度の対象は農村人口である。そして、多くの農村は単位にして付保する。「資金の調達は個人の納付、集団の補助、国家の政策支援の原則として。しかし、実際には、ほとんどの地域の養老保険において、集団の手当が不足、政府の資金を投入しない、完全な個人の蓄積を実行している。」1多方面での調査は表明して:多くの農民保険金は基本的に農民が自分で納付している。ほとんどの養老保険計画にとって、政府は一定の財政責任を取らないのは想像にかたくない。「しかし、我が国の財政に社会保障の割合は世界の中で低い、ただ10 %の程度で、またこの10 %の投入がほとんど町の従業員になっている。」2実際的に、農村集団経済の弱めるため、国家の政策支援は完全に実現していない。

全国で一番早い試験(点)の農村養老保険を創立する北京通州区を例にして、この地区は1992年9月に農村の社会養老保険を開いた。2003年末まで累計29735人が加入し、保険金額は4736万元、1人当たりの保険料から1600元だ。農民は退職後に毎月110元を受け取ることしかできなくて、現地農村の最低生活保障に比べると高い10元を保障して。一部の農民は付保額が低いため、毎月数十元しか受け取ることができない農民がある。しかし、2004年北京農民の年の一人あたりの純収入は7172元だ。日本第1段階の養老年金の財源の1/3とすべての管理費用は全部で国庫から引き受ける。また、政府の予算に入れる。その他に、財源の2 / 3から保険人に納めた保険料だ。2004年には国家負担の割合が1 / 2になると検討しているといわれる。1999年、日本のデータ統計によると、基礎養老保険に参加する農民と雇者は共に2000万人がある。96%に60歳以上のお年寄りまで受ける人当たり月額は4900円の基礎年金である。

2 法律の規制性が違う

中日両国の農村養老保険制度の対比を見れば、明らかになった事実が法律の先行である。社会保障は社会工事として、また、我が国の農村人口の比重が大きくて、養老計画よりも重要な構成部分である。法律は政府・企業と個人の責任、権力、利の有力なツールである。それも農民年金計画の運行には良好な前提条件である。まず、時間の上から見て、養老年金の計画はよく1世代甚だしきに至っては何代の人を越える。このような長い時間の間には、農村年金計画が持続可能な発展を得てれば、完備な法律システムは不可欠だ。次に、養老年金の計画する性質から見て、それは収入のまた割り当てるの社会政策で、必ず異なる群体間の利益を調整することに関連する。これも完璧な法律法規システムがメカニズムの順調に運行することを保障しなければならない。最後、養老年金の計画する管理を見ると、それは異なる管理部門と従業員に関連して、各部門の管理者の権利と義務を明確な定義することには法律も必要だ。それでやっと養老年金の効果を維持することができる。そのため、日本はいかなる保障制度を実施する時、法制の先行をすることができる。日本農村の養老保障制度も例外ではなく、基本的に法制化、科学化、規範化を実現する。我が国の農村養老保険について、1992年に打ち出した「県レベルの農村養老保険の基本的な方案が試行する」以外に、その他の法制化の法規がほとんどない。その仕事の認識、掌握する程度と違って、地方での仕事方法もすべてと同じでなくて、発展にとても平衡がとれない。

3 年金制度が明らかに都市と農村の差がある

都市と農村の2元の社会経済と一致して、我が国に農村の保障制度もきわめて明らかな2元の特徴を現す。都市と農村の社会保障制度は、種類・数量・管理体制と保障モデルに大きな違いがある。国内に長く存在する戸籍制度は都市人と田舎人の違いをもたらしただけではなくて、社会保障制度の建設上でも、明らかな都市と農村の差が存在している。人通りの少ない地域で、農民が政府提供の養老保険を享受することは滅多にありない(中西部で、多くの地区は甚だしきに手配する初級制度がない)国家は主要な資金に支持を与えなくて、農村の多い場所で農民の老後問題は主に家庭に回ってくる。このようなバランスが取れていない二元保障政策は直接的に都市住民と農村人口が養老保障資源の楽しみと権利の不平等をもたらす。これは公平と効率に不足して、社会の安定に不利だ。農村社会保障はわが国社会保障システムの重要な構成部分として、それは総人口約70%の人民の現在あるいは将来の生活の質と関係する。日本の農村養老保険制度にも多かれ少なかれ都市と農村の相違が存在しているが、しかし、全体農村の社会保障システムに発展する時都市と農村の一体化の構想に従ったのだ。比較すると、わが国の養老保険制度は本質的に非均衡的制度である。数十年、国家総人口が70 %近くに占める農民の社会保障支出は全国社会保障費の11 %だけを占めて、30 %程度の町住民は89%の社会保障費を占めている。1990―2003年、農村の社会保障支出がGDPに占める割合は毎年0 . 1%程度を維持して、都市の社会保障费がGDPに占める割合はずっと7 . 3%のレベルで安定的だ。都市の1人当たり享受する社会保障費はおよそ農村の1人当たり享受するの100倍である。両者のギャップの大きさはすでに世界のいかなる1つの国家を上回る。その上このようなギャップは多少の方面で今なお引き続き拡大する。

4 主流の農村老後の保障のモデルが異なる

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